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保証人と連帯保証人

通常、融資を受けようとする場合には担保が必要となります。お金を貸す側を「債権者」、お金を借りる側を「債務者」と言い、債務者が債務の履行をしない場合、つまり借りたお金を返済しない場合、債権者は融資をする際に債権の弁済を確保するための「担保」を確保する必要があります。

担保は「人的担保」と「物的担保」に分けられ、人的担保には保証人、物的担保は土地や不動産などが当てはまります。人的担保である保証人は、銀行等の融資の場合、「連帯保証人」を求められます。

民法の規定により、「債務者が債務を弁済できなくなれば、保証人がその責任を負う」とあり、人的担保である保証人の責任は重大です。また、保証人と連帯保証人は同じように思われがちですが、保証人としての立場に違いがあります。

<保証人とは>
保証人は債務者が債務を履行しない場合、その債務者に代わって債務を弁済しなければならない責務を負っています。ですが、保証人は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」という2つの権利を有しています。

これは、債権者が保証人に対して債務の履行を要求しても、「保証人よりも先に債務者に請求するように」「保証人よりも先に債務者の財産の差し押さえをするように」と主張する事ができる権利です。

つまり、債務者に何らからの弁済能力がある限りは、それを差し置いて保証人に債務の履行を要求されることはありません。

<連帯保証人とは>
では連帯保証人はどうでしょう。現在の金銭貸借契約における保証人のほとんどは連帯保証人の事を指します。まず、連帯保証人には、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」といった、保証人は認められる権利がありません。

債権者は、主である債務者に対して債務の履行を要求できるのと同様に、連帯保証人に対しても債務の履行を要求できるのです。

つまり、連帯保証人は債務者と同等の義務を負っており、主債務者と同じ債務者であると言えます。もし、あなたが身内や知人から連帯保証人になることを頼まれたとすれば、自分が借金をするくらいの心構えが必要となるのです。

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